不貞慰謝料請求を受けてる方
目次
・不貞慰謝料請求を受けた時の注意点
・慰謝料の金額
・和解時の注意点
不貞慰謝料請求を受けた時の注意点
慰謝料の請求を受けた場合でも、二人で会っていただけ、ラインの交換をしたというだけでは不貞行為とは言えるほどの違法性はありません。また、相手が既婚者とは知らず、知らなかったとしてもやむを得ない場合は故意、過失がなく、同じく慰謝料の請求は認められません。請求をする方は感情的になっていることもあり、法的な根拠なく請求してくるようなケースもあります。
慰謝料の金額
不貞行為といえる場合であっても、慰謝料の金額が妥当なのかは別途検討する必要があります。慰謝料の金額ですが、法律上決まりはありません。ただ裁判の場合には、ある程度相場があります。実務では、有責性・背信性・精神的苦痛の程度・婚姻期間・未成熟氏の子の存在等を考慮し算定されます。
あくまで目安ですが、不貞行為が原因で婚姻関係が破綻した場合は100万円~300万円、婚姻関係が破綻したとまでは言えない場合は50~100万円となっております。
相手夫婦の婚姻関係の破綻の有無、婚姻期間、不貞行為の期間や回数、発覚後の態度などにより慰謝料の減額の余地はあります。必ずしも相手からの高額な請求をそのまま支払う必要はありません。
和解時の注意点
支払をした場合にも後から「やっぱり足りない。」「支払ってもらったのは一部だけなので追加分を払ってくれ。」と言われないようしっかりと金額、対象、範囲などを確認した上で和解書を取り交わす必要があります。
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