離婚とお金
婚姻費用 |
夫婦は婚姻中、婚姻費用についても分担することになります。具体的には、日常生活に必要な衣食住費、医療費、交際費、未成熟子の養育費、娯楽費などが含まれます。婚姻費用は夫婦間で協議をして決めますが、協議がまとまらない場合は、その資産、収入、その他一切の事情を考慮して家庭裁判所が定めます。実務では、簡易かつ迅速に算定を行うため算定表があります。 事情の変更(収入の変動,子どもの進学など)があった場合には,婚姻費用の額の変更を求める調停を申し立てることもできます。 |
財産分与 |
家庭裁判所の実務では婚姻後形成した財産(現金、預貯金、車、保険など)は2分の1ずつに分けることになります。財産分与の対象は、婚姻後に形成した財産ですので、婚姻前から配偶者が所有していた不動産等の特有財産は対象となりません。 配偶者に財産を隠されている場合もあり、その場合は、自分で証拠を探して相手に開示をさせるか弁護士や裁判所を通じて開示を請求することになります。 |
養育費 |
未成年の子供が生活するために必要な費用を養育費といいます。婚姻費用と同じく、まずは夫婦間で協議をして決めますが、協議がまとまらない場合は、算定表を基に家庭裁判所が定めます。事情の変更(収入の変動,子どもの進学など)があった場合には,額の変更を求める調停を申し立てることもできます。 公正調書や調停調書等を作成しておけば、支払が滞った場合に、相手の給与や預貯金を差し押さえることができます。実際に離婚が成立しても養育費を払ってもらえないケースはとても多いです。離婚後の生活を考え、しっかり対策しておくことが大切です。 |
慰謝料・解決金 |
離婚原因が不貞や暴力だった場合、離婚の際に慰謝料や解決金を上乗せして払ってもらうこともあります。 |
年金分割 |
離婚時の年金分割とは、公的年金のうち、厚生年金・共済年金につき、保険料納付実績(保険料納付記録)を分割する制度で、①合意分割と②3号分割という2つが存在します。 ①合意分割は夫婦の双方が年金分割及びその分割割合について合意していれば、婚姻期間の保険料納付実績を按分割合の限度を最大1/2として分割出来るという制度です。合意が出来ない場合には、夫婦の一方が裁判所に申立をして、裁判所で按分の割合を決定することも出来ます(年金分割の調停や審判)。 ②3号分割は、平成20年4月以降に配偶者の一方が第3号被保険者であった期間について、他方配偶者の保険料納付実績の1/2を自動的に分割できる制度です。合意分割とは異なり、夫婦間の合意の必要はなく、請求すれば、当然に1/2の割合で分割されることになります。 なお、年金分割には、離婚をしたときから2年間という期限があります。 |