離婚と子供

親権

親権とは、未成年の子供が一人前の社会人になれるように監護教育するとともに、その財産を維持管理するためにその父母に認められる権利・義務のことです。婚姻中は基本的に、夫婦が共同して親権を行使します。父母が協議上の離婚をするときには、子供の親権者をどちらにするかを協議します。協議できなかったり、協議が調わないときは家庭裁判所が決めます。なお、事情の変更があった場合、離婚の際に決めた親権者は、家庭裁判所の審判又は調停において変更することができます。

裁判所では以下のような事情が考慮されます。

父母側の事情

年齢、性格、教養、健康状態、資産、収入、職業、住居、これまでの監護状況、子供に対する愛情の程度、親族の援助の可能性

子供側の事情

年齢、性別、心身の発育状況、現在の環境への適応状況、兄弟と離れることになるか、環境の変化に対する適応能力、子供の意向、父母や親族との関係

監護権

親権には監護教育と財産の管理処分を行う権利・義務の二つが含まれますが、身体上の監督保護をする権利ことと特に監護権といいます。協議により、先ほどの親権と監護権を分けることができます。監護権者が子供と一緒に暮らすものの、財産管理に関する行為には親権者の同意が必要となります。親権と同じく、監護権についても協議できなかったり、協議が調わないときは家庭裁判所が決めます。

面会交流

監護権者とならなかった親が子供と直接会ったり、電話やメールなどで交流することを面会交流といいます。明らかに子供の利益を害しない限り、面会交流は認められるべきであるというのが実務の考え方です。ただし、DVや子供への影響等から面会交流が争われることが多くなってきました。

面会交流については以下の事情が考慮されます

同居していたときの親子関係、別居、離婚がされた経緯及び状況、子どもの監護状況、自分の意思がはっきりしている場合は子供の意向 (なお、養育費を支払っているかは、面会交流を認めるかの直接の条件とはなっていません。)

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